2021-04-02 第204回国会 衆議院 環境委員会 第4号
○堀越委員 鳥居局長の方からナショナルトラストという言葉を出していただきました。本当に、重要となる地域については積極的に買上げというのも検討していっていただきたいというふうに思います。 今、自然災害が多発している状況の中で、国土強靱化という言葉が使われるようになってきています。国土の在り方にもこれは大きく影響するものだというふうに思っています。
○堀越委員 鳥居局長の方からナショナルトラストという言葉を出していただきました。本当に、重要となる地域については積極的に買上げというのも検討していっていただきたいというふうに思います。 今、自然災害が多発している状況の中で、国土強靱化という言葉が使われるようになってきています。国土の在り方にもこれは大きく影響するものだというふうに思っています。
今後とも、重要な民有地の買上げを着実に進めるとともに、民間のナショナルトラスト活動のようなものと、そういった土地買上げ活動とも連携してまいりたいというふうに考えております。
国に代わって生物多様性を保全するために、民間団体や個人がナショナルトラスト活動というものを行われています。 このナショナルトラスト活動というのは、市民や企業からの寄附を募って自然の豊かな土地や歴史的建造物等を買い取り、又は寄贈を受けることによって、全ての国民のためにそれを永遠に守り継いでいく活動であります。英国が、イギリスが発祥とされております。
委員御指摘ございましたナショナルトラスト活動につきましては、当該土地の自然や歴史的環境を保全することを目的として、広く寄附を募るなどして土地を買い取る自主的な民間活動でございまして、生物多様性の保全にも資するものと認識をしてございます。
○川田龍平君 いろいろと課題はあると思いますが、対策が追い付いていないこの耕作放棄地の解決策の一つとして、ナショナルトラスト運動などにも委ねる方策を是非御検討いただきたいと思います。 今大変な勢いで急増している農業分野の外国人労働者について伺います。 外国人労働者の全体の数は、五年間で六十万人増え、百三十万人となっています。配付資料の三枚目と四枚目を御覧ください。
ナショナルトラストの農地取得の目的が、先ほど御指摘ありましたけれども、この農地法の要件に照らして耕作の事業を行うと認められるかどうか、ここがポイントになると思います。仮に、耕作目的というよりも環境を保全することが目的だということになりますと、農地法の趣旨とは少し異なることになるので、農地の取得を例外的に認めることは適当ではなくなると考えております。
一九六二年の古い省令で、教育、医療、社会福祉事業体は例外的に農地の購入が可能となっていますが、自然保護を目的とするナショナルトラスト運動団体はこの省令の対象にはなっていません。農地を農地として購入できません。
この町並み保存という中におきましては、私の父も昭和五十年代に、電線の地中化をして町並みができた方がいいということで尽力をさせていただきましたし、また保存については、市民団体の方、また建築士などの資格を持った市の行政の方が川越の市民として「町づくり規範」、景観の規範をつくったことから、またナショナルトラストの手法を取り入れたことから始まるものでもございます。
例えばイギリス、これナショナルトラストの発祥の地ということですけれども、ナショナルトラストによって取得した土地というのは法律によって譲渡不能、不可能となっていると聞いております。 ただ、日本においてはそういった譲渡に制約がないということなんですね。
○政府参考人(星野一昭君) 今回、法律の案の中では、地方自治体がナショナルトラスト活動を促進するための計画も作るという内容になってございます。
○政府参考人(星野一昭君) ナショナルトラスト活動は、良好な自然環境を国民又は地域の財産として保全していくことを目的として、寄附金等による土地の取得を行い、その土地を維持管理する活動であります。 また、ナショナルトラスト活動により取得した土地につきましては、取得した団体が存続する限り、売却等による処分や、トラスト活動の目的と異なる利用がされないということが原則になると考えております。
○星野政府参考人 民間団体がナショナルトラスト活動を通じて取得した土地で地方自治体が観光施設等を整備し、利用の推進を図る場合には、地域住民、民間団体などの関係者と十分に合意形成を図りながら進める必要があると考えております。 また、地方自治体がみずから寄附金を募り、ナショナルトラスト活動を実施する場合には、あらかじめ使途を明確にした上で寄附金を集めることが重要であると考えております。
○石原国務大臣 先ほど、ナショナルトラスト運動についての、概略についての認識をお話しさせていただきましたけれども、間違いなく、公と民でいうならば、民間団体の方々がこれまで中心になって、このままでは乱開発で自然が保全できなくなる、生物の多様性が維持できなくなるということで、先駆的にやられた方々がナショナルトラスト運動の原点であるということは、やはり肝に銘じまして、ただいま星野局長の方から御答弁をさせていただきましたとおり
○星野政府参考人 ナショナルトラスト活動は、良好な自然環境を国民または地域の財産として保存していくことを目的として、寄附金等による土地の取得を行い、その土地を維持管理する活動であります。 このため、ナショナルトラスト活動により取得した土地につきましては、取得した団体が存続する限り、売却等による処分や、トラスト活動の目的と異なる利用がなされないことが原則であると考えております。
ナショナルトラスト運動を始める国ですよ。環境に悪い運ばれ方をしてきた食べ物を、あなた、食べますかということなんです。だから、表示は、何も我々の健康だけじゃなくて、ほかの、日本国全体のことを考えなくちゃならない。 なぜ原産地表示を僕はしつこく言うかというと、日本の国産品を使いたいと日本の消費者が言っているわけですよ。
イギリスは、ナショナルトラスト運動なんてやった国ですから、徹底しているんです。エアフレーテッドというので、そういうシールがあるんです。どういうものかというと、これは地球環境を汚して航空機で運ばれてきた果物ですよ、それでもあなたは食べますか。日本人はおよそそういうことはしないと思います。そういうことをしているんです。そういう観念が我々にない。
○政府参考人(渡邉綱男君) 御指摘いただきましたナショナルトラスト活動の促進でございますが、生物多様性の保全の観点からも大変重要な課題というふうに認識しています。
ナショナルトラスト活動についてです。 ナショナルトラスト活動についてこの委員会でも昨年たしか質問された方があって、税制改正のときに私はこれの固定資産税が免除になるように働きかけたわけですけれども、なかなかそれがうまくいきませんでした。
いわゆるナショナルトラストに関してでございますが、固定資産税などの地方税は当該自治体との折衝において減免されるということが大変多いというふうに聞いております。 その中で、いわゆる自然を保護するナショナルトラスト、これは発祥はイギリスでありますけれども、韓国でもそうしたようなものがトラストの法律として形づくられているわけであります。
○渡邉政府参考人 御指摘のナショナルトラスト活動の促進、支援につきましては、大変重要な課題と認識しております。 昨年末に制定されました生物多様性保全活動促進法におきましても、ナショナルトラスト活動の促進のために、国は、活動を行う団体に情報提供等、必要な援助を行うことが規定されたところでございます。
その中でも、我が国で進まない最大の理由として、土地の所有者がナショナルトラスト活動を行うNPOの民間団体に自己所有地を譲渡する際の税制、所得税、法人税、相続税、贈与税等の減免等の優遇措置が設けられていないことが指摘されています。
次に、ナショナルトラスト活動について、残りの時間で質問をさせていただきたいと思っております。 まずは、里地里山の保全活動の一つとして忘れてならないのが、貴重な自然、また歴史的な建造物を保全していくために、住民からの寄附金等によって土地や建物を取得して保全していく、このナショナルトラスト活動があります。
また、財政的支援として、ナショナルトラスト活動を初め民間団体による地域連携保全活動が円滑に行われるよう、地域生物多様性保全活動支援事業の実施等を初め、各省とも連携して、必要な予算の確保に努めてまいりたい、こう考えているところであります。
川崎市で日本で初めてのアセスということで、先生が一番先に取り組まれたことに敬意を表しますとともに、ナショナルトラストも一番最初は鎌倉でございました。神奈川は本当に先進県だなというふうに思って、お話を聞いておりました。
○国務大臣(松本龍君) NPOの活動等々、地域の住民等々、そして様々、ナショナルトラスト、先ほどのお話にも出ましたけれども、自然の環境を守ろうという方々の活動には敬意を表しますし、そういう意味では、大変重要な地域の皆さん、NPOの皆さん、NGOの皆さんの活動は大きなものだと思っております。
いわゆるナショナルトラスト活動ということだと理解をしておりますが、ナショナルトラスト活動は生物多様性保全に向けた国や地方自治体の役割を補完する民間における非常に重要な取組であります。しかしながら、現行の税制におきましては、このナショナルトラスト活動による土地に対する不動産取得税、固定資産税について明文で非課税措置がないわけであります。
これまでの日本のナショナルトラスト活動についてどのように評価されているか、また、今後のナショナルトラスト活動を推進していくために何が必要であるかということをお聞きしたいと思います。
委員おっしゃられましたイギリスでは、既に一九〇七年にナショナルトラスト法ができたんですね。韓国でもできたというのは、私、正直言いまして今初めて勉強させていただいたわけでございます。
ナショナルトラスト運動と言います。 ですから、イギリスでは、地域の自然を守ったり、あるいは歴史、由緒のある伝統的なもの、文化のある文化施設ですとか、そういうものをうまく保存する、こういうことが本当に定着しております。税制の違いや寄附、こういったことに対しての日本との違いというのもあるんだろうと思いますが、イギリスではそれが広く定着しております。
それには、知床でこれまでも長年取り組んでこられました財団活動、ナショナルトラストのような方法も既に定着しているものですし、そういったところと一緒に連携をして、さらに自然の保全ができる方法で進めていくことができればすばらしいことだと思っておりますし、また、そういったことをほかの地域が学ぶこともできるわけであります。
中馬大臣に伺いますが、例えばナショナルトラストというのがあります。自然環境や由緒ある土地などを国民から寄せられたお金で買い上げて保全している、こういうところは資産の購入それ自体が目的と言えると思うんです。また、小規模法人では、国民の需要にこたえて、施設の補修や事業の拡充、災害援助への備えなどに資金を留保することもあります。
イギリスの場合には、国土保全ということで、ナショナルトラストという一つの国民運動があったわけでございますし、これはもう篠原委員の名著に農的小日本主義という本がございますが、あれにもたしか書いてありましたけれども、日本の川は滝だと、そういう地形等もあるわけでありまして、そういう中で国有林の占める役割あるいは山全体の占める役割があるわけであります。
ナショナルトラスト運動なんというのもイギリスから生まれた。 それで、フランス、フランスも今もう真剣になっているわけです。
外国でも、やはり古い建物は、例えばイギリスでナショナルトラストとかいうような形で保存されておりますけれども、日本のそういう町家、木造であるだけにやはり維持管理のコストが大変かかる。
○石井(郁)委員 次に、重要文化的景観にどういう物件が選定されていくのかということがこれから始まるわけですけれども、そういう考え方の中の一つとして伺っておきたいわけですが、ナショナルトラスト運動というのが全国でいろいろございます。 これは、具体を挙げますと、和歌山県の田辺市の天神崎が一つ有名なんですね。
文化的景観の保護に当たりましては、所有者や地方自治体のみならず、財団法人日本ナショナルトラストなどの民間団体、大きな役割を果たしているというふうに認識しているところでございます。